2021年3月26日
4つの公的価格をまとめると
次のようになります。
①.公示価格
所轄官庁:国土交通省
基準日:毎年1月1日
公表時期:3月下旬
使用目的:取引の指標
公示価格に対する価格割合:100%
②.基準地価格
所轄官庁:都道府県
基準日:毎年7月1日
公表時期:9月下旬
使用目的:公示価格の補完
公示価格に対する価格割合:100%
③.相続税評価額(路線価)
所轄官庁:国税庁
基準日:毎年1月1日
公表時期:7月上旬
使用目的:相続税、贈与税の課税標準
公示価格に対する価格割合:80%
④.固定資産税評価額
所轄官庁:市町村
基準日:3年ごとの基準年度の前年1月1日
公表時期:3月~4月
使用目的:各種税金の課税標準
公示価格に対する価格割合:70%
土地に関しては様々な目的に応じて目安となる
価格が複数付けられています。
実際には一物四価といわれ、
目的に応じて一つの土地に公的に算定された
価格と実際に売買する価格の4つが付けられて
います。
公的な土地価格は、
あくまでも土地取引の目安に使われるか、
税金の計算の際に利用されるものになります。
実際の売買における価格とは異なります。
土地売買は原則その時の時価をもとに行われます。
売りたい人と買いたい人が合意すれば売買が成立
することになるので、その合意した価格が時価に
なります。
これを通常「実勢価格」と呼んでいます。
最近の記事
月別アーカイブ